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福祉用具貸与 / 特定福祉用具販売 / 介護保険指定 / 専門相談員 / 価格上限

福祉用具貸与・販売フランチャイズ加盟前に確認する指定基準・専門相談員・貸与価格上限

福祉用具貸与・販売FCで最初に確認するべき点は、介護需要や在庫回転の説明だけではありません。事業所ごとの指定を受けられるか、福祉用具専門相談員を確保できるか、貸与と販売の選択制を説明できるか、商品ごとの貸与価格上限と配送・消毒・保守費を含めて採算が合うかを先に見ます。

結論:福祉用具FCは指定・人員・価格上限を先に見る

福祉用具貸与・特定福祉用具販売のフランチャイズは、単なるレンタル在庫ビジネスとして判断しないでください。介護保険サービスとして扱う場合、事業所ごとの指定、人員・設備・運営基準、福祉用具専門相談員の配置、個別計画、モニタリング、点検、消毒、介護サービス情報公表、商品ごとの貸与価格上限が収支と責任に直結します。

  • 厚生労働省は、介護保険の福祉用具を、利用者が居宅で自立した日常生活を営めるよう助けるものとして説明しています。
  • 福祉用具貸与には、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえなどの対象種目があります。
  • 2024年4月から、固定用スロープ、歩行器の一部、単点杖、多点杖は貸与と特定福祉用具販売の選択制の対象になっています。
  • 厚生労働省は、商品ごとの全国平均貸与価格と貸与価格の上限を公表し、2026年7月22日更新分では2027年1月貸与分からの新商品上限も示しています。

つまり、加盟前の比較では「紹介先があるか」「在庫を安く仕入れられるか」より、指定を維持しながら、専門相談、配送、回収、消毒、保守、価格上限内の採算を自社で説明できるかを先に確認します。

この記事で満たす検索意図

「福祉用具貸与 フランチャイズ 指定」「福祉用具販売 FC 専門相談員」「福祉用具貸与 価格上限」「介護保険 福祉用具 FC」で検索する人は、介護周辺ビジネスへ参入してよいか、指定申請と在庫採算をどう見ればよいかを知りたい段階にいます。本記事では、特定本部の評価ではなく、説明会と契約前面談で確認する順番を整理します。

  • 福祉用具貸与と特定福祉用具販売で必要な指定・人員・設備を分けて確認したい。
  • 福祉用具専門相談員、計画作成、モニタリング、点検、消毒の責任を知りたい。
  • 貸与価格上限、全国平均貸与価格、TAISコード等を収支表へ反映したい。
  • 貸与と販売の選択制が、商品構成、在庫、説明義務、粗利に与える影響を見たい。
  • 本部の卸価格、倉庫、配送、回収、保守、請求支援の範囲を質問したい。

介護保険の対象種目と指定を確認する

厚生労働省は、介護保険の福祉用具について、要介護者等の日常生活の便宜や機能訓練のための用具であり、利用者が居宅で自立した日常生活を営むことを助けるものを保険給付の対象としていると説明しています。加盟前には、単に「介護用品を貸す・売る」ではなく、介護保険上の福祉用具貸与か、特定福祉用具販売か、保険外販売かを分けます。

福祉用具貸与の対象には、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置などがあります。要介護度によって原則給付対象外となる種目もあるため、ケアマネジャー、指定権者、保険者の運用確認が必要です。

特定福祉用具販売の対象には、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分などがあります。2024年4月からは、固定用スロープ、歩行器の一部、歩行補助つえの一部が、貸与と販売の選択制の対象にもなっています。

FCで特に見るのは指定の名義と事業所単位

福祉用具貸与・販売FCの説明で「本部が指定を持っている」「加盟後すぐ介護保険で請求できる」と聞いた場合は、加盟店がどの法人名義で、どの事業所として、どのサービスの指定を受けるのかを確認します。加盟店が利用者へ直接サービス提供し、介護報酬を請求するなら、加盟店側の指定、運営規程、重要事項説明、契約書、苦情対応、事故対応、情報公表が必要になる前提で見ます。

福祉用具専門相談員と計画作成を本部任せにしない

厚生労働省は、福祉用具専門相談員を、本人の希望、心身の状況、置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいて福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職と説明しています。指定を取るための人数だけでなく、利用者ごとの選定、説明、調整、計画作成、モニタリング、点検を継続できるかが重要です。

福祉用具専門相談員として従事できる資格者等には、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、都道府県知事指定の講習修了者などがあります。厚生労働省は、福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムが2025年3月末に改正されたことも案内しています。

加盟前には、採用支援の中身を「求人媒体」「講習受講」「資格確認」「OJT」「同行」「計画書レビュー」「事故対応」「行政対応」に分けて確認します。福祉用具専門相談員が形式的にいるだけで、選定やモニタリングが本部任せ、卸業者任せ、ケアマネ任せになる設計は避けるべきです。

貸与価格上限と選択制を収支に入れる

福祉用具貸与は、商品ごとの価格上限が収支表に直接効きます。厚生労働省は、2018年10月から貸与価格の上限設定等を行い、商品ごとの全国平均貸与価格と貸与価格の上限を公表しています。2026年7月22日更新の最新公表分では、2027年1月貸与分から適用される新商品に係る一覧への導線も示されています。

本部の収支モデルで、月額レンタル単価だけが大きく示されている場合は危険です。商品コード、上限価格、仕入原価、卸条件、配送、回収、洗浄、消毒、点検、メンテナンス、代替品、廃棄、倉庫、保険、請求ソフト、貸倒れ、介護報酬改定の影響まで商品別に見ます。

さらに、2024年4月から導入された貸与と販売の選択制により、固定用スロープ、歩行器の一部、単点杖、多点杖では、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が必要な情報を収集し、利用者へ選択制の提案を行う必要があります。貸与で長期収入を得る前提だけでなく、販売へ切り替わる場合の説明時間、在庫、粗利、アフター対応を入れて比較してください。

商品コードTAISコード等、上限価格が適用される商品を本部標準品と照合する。
物流と消毒配送、回収、洗浄、消毒、点検、保管の費用と責任を分ける。
選択制貸与か販売かを説明し、利用者の身体状況と生活環境に合わせて提案する。
情報公表介護サービス情報公表システムで地域の競合、営業範囲、職員体制を見る。

加盟前の確認表

説明会では、以下の表を本部資料、指定申請手引き、加盟契約、介護保険請求フロー、在庫・物流資料に合わせて埋め直してください。表にできない項目が多いほど、加盟後の現場判断と追加費用が増えます。

確認対象加盟前に見る資料主なリスク本部へ聞く要点
指定と名義指定申請手引き、運営規程、重要事項説明書、契約書、事業所平面図。本部指定への依存、指定未取得、貸与と販売の指定差、開業月遅延。加盟店はどの法人名義で、どのサービスの指定を、いつまでに受けますか。
専門相談員資格証、講習修了証、勤務形態一覧表、研修計画、同行記録。人員不足、形式配置、計画作成不足、モニタリング漏れ。福祉用具専門相談員の採用、講習、OJT、欠員時補充をどう支援しますか。
商品と価格商品一覧、商品コード、全国平均貸与価格、貸与価格上限、仕入・卸価格。上限価格超過、粗利不足、価格改定、商品の入替え費。標準商品の上限価格、卸価格、配送・消毒費込みの粗利表を出せますか。
物流・保守倉庫契約、配送エリア、消毒設備、点検記録、故障時対応、保険。回収遅延、消毒不足、事故、代替品不足、遠方配送赤字。配送・回収・消毒・点検を加盟店、本部、外注の誰が担いますか。
地域営業介護サービス情報公表システム、居宅介護支援事業所リスト、営業資料。紹介依存、競合過多、ケアマネ連携不足、営業範囲の広げすぎ。出店予定地域で、競合事業所、ケアマネ連携、営業導線をどう調べましたか。

本部面談で必ず聞く質問

  • 加盟店は、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売のどれを指定申請しますか。
  • 指定申請の事前協議、提出締切、標準審査期間、必要書類、開業可能月は出店予定自治体で確認済みですか。
  • 福祉用具専門相談員は何人、どの資格・講習修了者で、開業時と利用者増加時にどう確保しますか。
  • 福祉用具貸与計画、特定福祉用具販売計画、モニタリング、点検、利用者説明を誰が作成・確認しますか。
  • 2024年4月導入の貸与と販売の選択制について、利用者へどの資料で説明し、どの記録を残しますか。
  • 標準商品の全国平均貸与価格、貸与価格上限、商品コード、仕入原価、配送・消毒・保守費込みの粗利を商品別に出せますか。
  • 在庫は加盟店保有、本部貸与、リース、外部卸のどれですか。契約終了時の買取、返却、廃棄、違約金はどうなりますか。
  • 配送、回収、洗浄、消毒、点検、修理、代替品、事故対応、PL保険や賠償保険は誰の責任ですか。
  • 介護サービス情報公表システムで、出店予定地の競合事業所、サービス提供地域、営業時間、職員体制を確認していますか。
  • ケアマネジャーや居宅介護支援事業所への営業で、紹介料、便宜供与、誤認表示に当たらない運用をどう確認していますか。
  • 介護報酬改定、上限価格更新、対象種目変更があった場合、加盟店の価格表、契約書、収支モデルは誰が更新しますか。

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福祉用具貸与・販売FCは、介護指定、採用、労務、固定費、収支モデルがつながります。以下の記事もあわせて確認してください。

福祉用具FCは物販ではなく継続支援事業として見る

福祉用具貸与・販売FCは、利用者、家族、ケアマネジャー、保険者、指定権者、本部、卸・配送・消毒業者が関わる事業です。指定、専門相談員、計画、点検、価格上限、選択制、地域営業が弱いまま加盟すると、在庫を持っても利益が残らない、または運営責任だけが加盟店に残る可能性があります。

店舗経営者倶楽部は、フランチャイズ加盟前に本部以外の視点で契約条件、固定費、集客、撤退条件、現場運用を整理したい方向けの審査制コミュニティです。福祉用具FCを比較する前に、指定と物流・保守の責任を分けて検討したい方は、公式ページで概要を確認してください。

倶楽部の内容と料金を見る

福祉用具貸与・販売FCでよくある質問

福祉用具貸与FCは本部の指定だけで介護保険サービスを提供できますか?

できるとは考えないでください。介護保険の福祉用具貸与・特定福祉用具販売として提供するには、事業所ごとの指定、管理者、福祉用具専門相談員、設備、運営規程、記録、情報公表などを確認します。本部のブランドやシステム利用と、加盟店の指定責任は分けて確認してください。

福祉用具専門相談員は誰でもなれますか?

厚生労働省は、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、都道府県知事が指定する講習の修了者などを福祉用具専門相談員として従事可能な資格者等として示しています。採用予定者が要件を満たすか、指定権者の手引きでも確認してください。

貸与と販売の選択制は加盟店の収支に影響しますか?

影響する可能性があります。厚生労働省は、固定用スロープ、歩行器の一部、単点杖、多点杖について、2024年4月から貸与と特定福祉用具販売の選択制を導入したと案内しています。対象商品の回転率、在庫、説明時間、販売後の支援、粗利を分けて収支モデルを見直してください。

貸与価格は加盟店が自由に決められますか?

自由に高く設定できる前提で見るのは危険です。厚生労働省は、商品ごとの全国平均貸与価格と貸与価格の上限を公表しています。加盟前には、標準商品のTAISコード等、上限価格、仕入・卸価格、消毒・点検・配送・回収費、保守費を商品別に確認してください。

編集方針・免責

本記事は、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護用品レンタル、介護用品販売のフランチャイズ加盟検討者が、指定、人員、福祉用具専門相談員、貸与価格上限、選択制、物流・消毒・保守、地域営業を整理するための一般情報です。特定本部の指定取得、適法性、収益性、紹介獲得、介護報酬請求、商品品質を保証するものではありません。個別案件は、出店予定地の指定権者、保険者、行政書士、社会保険労務士、弁護士、介護保険請求に詳しい専門家へ確認してください。

主な一次出典:

運営主体:フランチャイズ比較ガイド編集部。公開日・更新日:2026年9月7日。