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酒販 / バー / 立ち飲み / 酒類販売業免許 / 深夜酒類提供

酒販・バーFC加盟前に確認する酒類販売業免許・飲食店営業・深夜酒類提供

酒販・バー系フランチャイズは、同じ「お酒を扱う店」でも、持ち帰り販売、店内提供、EC販売、深夜営業で必要な確認が変わります。加盟前に見るべき核心は、酒類販売業免許の名義、販売場、酒類販売管理者、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出、接待・遊興の有無です。

結論:酒販・バーFCは販売方法で必要な免許が変わる

酒販店、角打ち、バー、立ち飲み、ワインショップ、クラフトビール店などのFCは、見た目が似ていても法的な確認順序が違います。加盟前は、まず「誰が、どの場所で、どの方法で、酒類を販売または提供するのか」を分解してください。

  • 酒類を継続的に小売する場合は、原則として販売場ごとの酒類販売業免許を確認します。
  • 店内で飲ませる飲食店と、瓶や缶を持ち帰らせる酒販店では、必要な確認が分かれます。
  • インターネットやカタログで二都道府県以上へ販売する場合は、通信販売酒類小売業免許の対象性を確認します。
  • 酒類小売業者は、販売場ごとに酒類販売管理者を販売開始時までに選任し、選任・解任から2週間以内に届出を行う必要があります。
  • 調理・提供を伴う飲食店は、食品衛生法上の営業許可・届出、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者を確認します。
  • 深夜0時以降に酒類を主として提供する営業は、深夜酒類提供飲食店営業の届出対象か、風俗営業・特定遊興飲食店営業の許可対象かを分けて確認します。

この記事で満たす検索意図

この記事は、酒販フランチャイズ、バーFC、立ち飲みFC、ワインショップFC、クラフトビール店FC、コンビニ型小売FCで酒類を扱う予定の加盟検討者が、契約前に免許・届出・責任者・深夜営業の境界を整理するための記事です。

「本部が酒を仕入れるから加盟店は免許不要」「飲食店営業許可があれば持ち帰り販売もできる」「深夜営業は届出だけで十分」といった説明だけでは判断しません。国税庁、厚生労働省、警視庁、e-Gov、フランチャイズ関連団体の一次情報を起点に、加盟店が本部へ確認すべき項目へ落とし込みます。

一次情報で確認できる基本ルール

酒類販売業免許は販売場と販売方法で見る

国税庁の手続案内では、酒類販売業免許を受けようとする場合は酒類の販売業を行う前に申請し、提出先は販売場の所在地を所轄する税務署とされています。標準処理期間は、税務署長限りで処理するものについて原則2カ月以内と案内されています。

国税庁の法令解釈通達では、酒類の販売業は酒類を継続的に販売することをいい、営利目的かどうかや販売先が特定か不特定かは問わないと説明されています。また、販売場以外の特定場所で販売契約の締結、代金受領、現物引渡しを継続的に行う場合は、その場所について酒類販売業免許が必要とされています。

店内提供と持ち帰り販売は分けて確認する

同じ店で酒を扱っていても、店内で飲用に供する飲食店営業と、瓶・缶・ボトルを持ち帰らせる小売販売は同じではありません。国税庁の通達は、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する営業を行う者を料飲店営業者として説明し、酒場等が営業場以外の場所で飲用されることを予知して酒類を継続販売する場合には酒類販売業免許が必要としています。

角打ち、立ち飲み併設、試飲販売、テイクアウト、デリバリー、サブスク、EC販売が混ざるFCほど、本部の標準モデルをそのまま受け取らず、どの売上が飲食で、どの売上が酒類小売なのかを税務署と保健所に分けて確認してください。

通信販売は販売範囲を先に決める

国税庁の通達では、一般酒類小売業免許は販売場において原則として全品目の酒類を小売できる免許として、通信販売酒類小売業免許は通信販売によって酒類を小売できる免許として説明されています。通信販売は、二都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に、インターネットやカタログ等で条件を提示し、通信手段で申込みを受ける販売です。

一方で、店頭小売や一の都道府県内のみを対象にした小売、販売場の所在市町村の近隣市町村へ自ら配達する小売は、一般酒類小売業免許に該当するものとして取り扱うと説明されています。FC本部がECカート、配送代行、モール出店を提供する場合は、販売者名義、販売範囲、対象酒類、年齢確認、表示、返品・配送条件をセットで確認します。

飲食店営業許可と深夜営業は別の窓口で確認する

厚生労働省は、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設、HACCPに沿った衛生管理の制度化、食品衛生申請等システムを案内しています。東京都保健医療局の営業許可・届出の概要では、一般営業施設の新規申請について、施設完成予定日の10日くらい前に保健所へ書類を提出し、図面や食品衛生責任者の資格証明などを用意する例が示されています。

警視庁は、深夜における酒類提供飲食店営業を営業所ごとの届出として案内し、営業開始届出書、営業方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票、法人の場合の定款・登記事項証明書・役員住民票などを必要書類として示しています。接待、低照度、区画席、深夜の遊興が絡む場合は、届出ではなく風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可対象にならないかを確認します。

業態別の許認可・届出確認表

酒販・バーFCは、収益モデルより先に業態を分解します。説明会では、次の表を本部の標準モデル、加盟店の予定物件、営業時間、販売チャネルに合わせて埋め直してください。

業態主な売上加盟前に確認する手続き見落としやすい論点
酒販店・ワインショップ 瓶、缶、ボトル、ギフト、業務用小売などの持ち帰り販売。 一般酒類小売業免許、販売場、酒類販売管理者、標識、二十歳未満者の飲酒防止表示、仕入先。 本部名義と加盟店名義の違い、テナント区画、在庫買取、賞味期限、棚卸、返品条件。
EC・サブスク酒販 インターネット、カタログ、定期便、モール販売。 通信販売酒類小売業免許の対象性、販売範囲、対象酒類、年齢確認、表示、配送委託。 一般免許だけで広域販売していないか、販売者表示、広告表現、返品・破損対応。
バー・居酒屋 店内での酒類提供、料理、席料、チャージ。 飲食店営業許可、食品衛生責任者、HACCPに沿った衛生管理、消防・用途、深夜営業の確認。 持ち帰りボトル販売、営業時間、騒音、近隣トラブル、深夜人件費、退去時原状回復。
立ち飲み・角打ち併設 店頭小売と店内飲用の併用。 酒類販売業免許と飲食店営業許可の両方の対象性、会計・動線・保管場所の分離。 試飲と提供の境界、店外飲用の予知、販売場の範囲、衛生区画、レジ・在庫管理。
深夜バー・コンセプト店 深夜0時以降の酒類提供、イベント、接客。 深夜酒類提供飲食店営業届出、風俗営業・特定遊興飲食店営業への該当性、営業所平面図。 接待、遊興、照度、客室区画、用途地域、警察相談、営業時間変更、スタッフ教育。

収支表に入れるべき時間と固定費

酒販・バーFCの収支表では、粗利率、客単価、回転率、月商モデルだけが目立つことがあります。しかし、実際の開業準備では、酒類販売業免許の申請準備、標準処理期間、物件図面、保健所・税務署・警察署への事前相談、食品衛生責任者、酒類販売管理研修、内装・厨房・換気・防音・消防、冷蔵設備、在庫資金、廃棄、破損、深夜人件費が重なります。

国税庁の手続案内では、酒類販売業免許の申請自体に手数料は不要とされていますが、免許1件につき登録免許税が課税されると案内されています。金額や課税区分は申請する免許の種類で確認してください。東京都保健医療局の飲食店営業許可の案内でも、申請時には許可申請手数料が必要書類例に含まれています。つまり、加盟金と内装費だけで開業資金を見積もると、行政手続きと準備期間のコストを落とします。

販売名義酒類の販売者、販売場、販売契約、代金受領、引渡しの主体を確認する。
営業形態持ち帰り、店内提供、通信販売、深夜営業、接待・遊興を分ける。
責任者酒類販売管理者と食品衛生責任者を、販売場・施設ごとに確保する。
固定費在庫、冷蔵設備、深夜人件費、防音、警察・保健所対応、原状回復を入れる。

本部説明会で必ず聞く質問

  • 加盟店は酒類販売業免許を自社名義で取得しますか。本部の販売場として扱われますか。
  • 販売契約の締結、代金受領、酒類の現物引渡し、配送手配の主体は誰ですか。
  • 店舗は一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、飲食店営業許可のどれを前提にしていますか。
  • 店頭販売、一都道府県内販売、近隣配達、二都道府県以上の通信販売をどう分けていますか。
  • 酒類販売管理者は誰を選任し、研修受講、標識掲示、二十歳未満者の飲酒防止表示をどう管理しますか。
  • 試飲、角打ち、立ち飲み、店内提供、持ち帰り販売の会計・在庫・動線は分かれていますか。
  • 飲食店営業許可、食品衛生責任者、HACCP記録、保健所検査、厨房設備はどこまで本部が支援しますか。
  • 深夜0時以降に営業しますか。深夜酒類提供飲食店営業の届出、用途地域、警察署相談は誰が行いますか。
  • 接待、遊興、カラオケ、イベント、低照度、区画席、コンセプト接客がある場合、風俗営業や特定遊興飲食店営業の確認は済んでいますか。
  • 在庫の指定仕入れ、最低発注量、返品、賞味期限、破損、棚卸、売れ残りの負担は誰が持ちますか。
  • 未成年者ではなく二十歳未満者への酒類販売・提供を防ぐ年齢確認、スタッフ教育、レジ制御はどう設計されていますか。
  • 契約終了時に、酒類在庫、免許、販売場、看板、厨房、冷蔵設備、リース、深夜届出、原状回復をどう処理しますか。

関連して確認したい記事

酒販・バーFCは、飲食許可、指定仕入れ、物件契約、深夜人件費、撤退時の原状回復とつながります。以下の記事もあわせて確認してください。

酒販・バーFCは「酒を扱える」だけで判断しない

酒販・バーFCは、ブランド、仕入れルート、内装、メニュー、SNS映えだけで判断すると危険です。持ち帰り販売か店内提供か、EC販売をするか、深夜営業をするか、接待や遊興に近い運営をするかで、必要な免許・届出・責任者・物件条件が変わります。

店舗経営者倶楽部は、加盟前に本部以外の視点で物件、許認可、固定費、撤退条件を整理したい方向けの審査制コミュニティです。酒販・飲食系FCを比較する前に、営業形態と手続きリスクを分けて検討したい方は、公式ページで概要を確認してください。

倶楽部の内容と料金を見る

酒販・バーFCでよくある質問

バーや居酒屋FCなら酒類販売業免許は不要ですか?

店内で飲用に供する飲食店営業だけなら、酒税法上の酒類販売業免許とは別に考えられます。ただし、ボトルの持ち帰り販売、店外で飲むことを想定した販売、EC販売、酒類の代理・媒介を継続的に行う場合は、酒類販売業免許や販売代理・媒介業免許の確認が必要です。

酒販FCは本部の免許だけで販売できますか?

本部の免許だけで足りるとは限りません。国税庁の通達は、販売場で継続的に販売契約の締結や代金受領、現物引渡しを行う場合、その場所について酒類の販売業免許が必要と説明しています。加盟店名義で販売するのか、本部の販売場として扱うのかを税務署へ確認してください。

ネットで酒を売る場合は一般酒類小売業免許で足りますか?

販売範囲で確認が変わります。国税庁の通達では、店頭小売や一の都道府県内の消費者等への小売は一般酒類小売業免許に該当し、二都道府県以上の広範な地域へインターネット等で条件を提示して受注する通信販売は通信販売酒類小売業免許として説明されています。

深夜0時以降に酒を出す店は何を確認しますか?

飲食店営業許可だけでなく、深夜における酒類提供飲食店営業の届出対象か、接待や遊興を伴い風俗営業・特定遊興飲食店営業の許可対象にならないかを確認します。警視庁は、深夜酒類提供飲食店営業の営業所ごとの届出書類として営業開始届出書、営業方法書類、平面図などを案内しています。

編集方針・免責

本記事は、酒販店、バー、居酒屋、立ち飲み、角打ち、EC酒販などのフランチャイズ加盟検討者が、酒類販売業免許、酒類販売管理者、飲食店営業許可、食品衛生責任者、深夜酒類提供飲食店営業、風俗営業・特定遊興飲食店営業の確認順序を整理するための一般情報です。特定本部の適法性、免許取得可否、届出要否、収益性、契約適否を判定・保証するものではありません。個別案件は、所轄税務署、保健所、警察署、弁護士、行政書士、税理士、社会保険労務士等に確認してください。

主な一次出典:

運営主体:フランチャイズ比較ガイド編集部。公開日・更新日:2026年9月3日。