労務・採用 / 在留資格 / 外国人雇用状況届出 / 特定技能
外国人材を使うフランチャイズ加盟前に確認する在留資格・外国人雇用状況届出・特定技能
外国人材を前提にしたフランチャイズ加盟では、採用支援の有無より先に「その人が、その店舗で、その業務を、その時間働ける在留資格か」を確認します。加盟店が雇用主になるなら、在留カード確認、資格外活動許可、外国人雇用状況届出、労働条件明示、特定技能の受入れ要件を本部任せにしないことが重要です。
結論:外国人材を使うFCは「採れるか」より「雇える資格か」を先に見る
飲食、清掃、介護、食品製造、小売、コンビニ、ホテル関連のフランチャイズでは、外国人スタッフの採用支援を訴求する本部があります。しかし加盟前に見るべき中心は、紹介人数や求人媒体ではありません。在留資格の範囲、在留期間、就労制限、資格外活動許可、外国人雇用状況届出、労働条件、社会保険、特定技能の受入れ要件を、加盟店の実務として運用できるかです。
- 外国人を雇う事業主は、雇入れ・離職時に外国人雇用状況届出を行う必要があります。
- 在留カードは表面の就労制限、裏面の資格外活動許可欄、在留期間、在留資格、カードの真正性を確認します。
- 留学生や家族滞在など、資格外活動許可を前提に働く人は、時間・業務・シフト管理を店舗側で管理します。
- 特定技能は、採用すれば終わりではなく、受入れ機関の義務、支援計画、分野別基準、協議会加入、届出が関わります。
- 外食業分野では、2026年時点で特定技能1号の在留資格認定証明書に一時的な交付停止措置が案内されています。
この記事は2026年7月29日に、厚生労働省、出入国在留管理庁、農林水産省、e-Gov法令検索の公開情報を確認して作成しました。個別の在留資格、採用可否、申請可否、特定技能の受入れ可否は、本人資料、地方出入国在留管理官署、ハローワーク、分野所管省庁、専門家へ確認してください。
この記事で満たす検索意図
「フランチャイズ 外国人雇用 在留資格」「飲食FC 特定技能」「外国人アルバイト 資格外活動許可」「外国人雇用状況届出 フランチャイズ」で検索する人は、人手不足を外国人材で補えるか、加盟前に本部へ何を聞けばよいかを知りたい段階にいます。本記事では次の疑問に答えます。
- 外国人スタッフを雇う前に、在留カードで何を見るか。
- 留学生、家族滞在、永住者、定住者、特定技能をどう分けて確認するか。
- 外国人雇用状況届出の対象、方法、期限を加盟店の事務にどう入れるか。
- 飲食FCで特定技能を使う場合、2026年時点で何に注意するか。
- FC本部の採用支援、登録支援機関、人材紹介会社に何を質問するか。
一次情報で確認できる基本ルール
厚生労働省は「外国人雇用状況の届出」について、外国人の雇入れ・離職時に全ての事業主が届け出る必要があると案内しています。在留資格「外交」「公用」および特別永住者は対象外です。届出を怠る、または虚偽の届出を行うと、30万円以下の罰金の対象になるとされています。
同ページでは、雇用保険被保険者となる外国人は雇用保険被保険者資格取得届または喪失届で届出を行い、期限は雇入れの場合が翌月10日まで、離職の場合が翌日から起算して10日以内と案内されています。雇用保険被保険者とならない外国人は、外国人雇用状況届出書を提出し、期限は雇入れ・離職ともに翌月末日までです。国・地方公共団体の通知とは期限が異なるため、民間FC加盟店は自社の扱いをハローワークで確認します。
厚生労働省は、届出の際に外国人労働者の在留カードまたは旅券等の提示を求め、届け出る事項を確認するよう案内しています。また、在留カード等読取アプリケーションを使い、読み取った情報と券面の情報を見比べることで偽変造確認に活用できると説明しています。採用担当者だけでなく店長にも、確認手順を標準化しておく必要があります。
出入国在留管理庁は、資格外活動許可について、永住者や定住者など入管法別表第二の在留資格の人は就労活動に制限がないため対象ではないと説明しています。一方、就労が認められていない在留資格の人がアルバイト等を行う場合は、資格外活動許可の確認が問題になります。資格外活動許可を確認するときは、証印シールや許可書だけでなく、在留カード裏面も確認するよう案内されています。
出入国在留管理庁の「外国人の適正な雇用に向けて」では、不法就労助長罪について、事業活動に関し不法就労活動をさせた者などが処罰対象になることが示されています。記事内では罰則を恐怖訴求に使わず、採用前確認、シフト管理、記録保存、相談窓口を実務に落とすことを重視します。
農林水産省は、食品産業特定技能協議会のページで、外食業分野における特定技能1号の在留者数が2026年2月末時点で約4万6千人の速報値となり、受入れ上限5万人を超える見込みから、2026年4月13日に在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置をとることになった旨を案内しています。協議会への加入申請は受け付けられていても、加入証明書の発行が受入れを保証するわけではない点にも注意が必要です。
出典確認日:2026年7月29日。制度、様式、期限、特定技能の運用、外食業分野の交付停止措置、協議会加入、在留諸申請の扱いは更新されるため、開業・採用時点では公式ページと所轄窓口で再確認してください。
FC加盟前に分けて見る外国人材の確認表
| 確認項目 | 見る理由 | 加盟前に確認すること | 本部へ聞くこと |
|---|---|---|---|
| 在留カード | 働ける在留資格か、在留期間が切れていないか、就労制限があるかを確認する入口。 | 表面の在留資格、在留期間、就労制限、裏面の資格外活動許可欄、カード真正性の確認手順を決める。 | 採用支援時に在留カード確認を誰が行い、記録をどこまで加盟店へ渡すか。 |
| 資格外活動許可 | 留学生や家族滞在など、原則就労できない在留資格のアルバイトで問題になりやすい。 | 許可の有無、時間上限、業務内容、学校休業期間、複数勤務先の労働時間をシフトで管理する。 | 店長向けに、資格外活動許可とシフト管理の研修・チェックリストがあるか。 |
| 外国人雇用状況届出 | 雇入れ・離職時の事業主義務で、雇用保険加入有無により提出方法・期限が変わる。 | 雇用保険被保険者かどうか、提出期限、担当者、控え管理、離職時の届出漏れ防止を決める。 | 加盟店向けの労務マニュアルに、外国人雇用状況届出まで含まれているか。 |
| 特定技能 | 外食、飲食料品製造、介護などで候補になり得るが、受入れ機関の義務と分野別基準が重い。 | 支援計画、登録支援機関、協議会加入、業務範囲、届出、転職時対応、生活支援を確認する。 | 本部、加盟店、登録支援機関の役割分担と費用負担、外食業の最新停止措置の確認方法は何か。 |
| 労働条件・社会保険 | 国籍にかかわらず労働関係法令・社会保険関係法令が適用されるため。 | 労働条件通知書、最低賃金、残業、休憩、休日、社会保険、雇用保険、労災、36協定を日本人と同じ基準で確認する。 | 外国語の雇用書類、研修資料、就業規則説明、相談対応をどこまで支援するか。 |
| 店舗運営 | 在留資格上は働けても、深夜、接客、調理、送迎、訪問、現金管理などの実務教育が必要なため。 | 日本語レベル、衛生・安全研修、クレーム対応、現金管理、個人情報、事故時連絡、宗教・文化配慮を整理する。 | 外国人スタッフ向けのOJT、動画、翻訳、評価制度、店長研修は実装済みか。 |
飲食FCで特定技能を使う場合の2026年時点の注意点
飲食フランチャイズでは、人手不足対策として特定技能1号を前提にした採用提案を受けることがあります。しかし2026年7月29日時点では、外食業分野の新規受入れについて、農林水産省と出入国在留管理庁が在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置を案内しています。加盟説明会で「特定技能で採用できます」と言われた場合は、今その分野で在留諸申請が通る前提なのか、すでに日本にいる人材の転職なのか、登録支援機関の支援なのかを分けて確認してください。
食品産業特定技能協議会への加入は重要ですが、加入申請や加入証明書だけで採用・在留資格が保証されるわけではありません。飲食FCの人件費モデルを作るときは、特定技能を「いつ、何人、どの業務で、どの在留資格手続きで」採用できるかを未確定要素として扱い、日本人・永住者等・留学生アルバイト・パート採用の代替シナリオも用意します。
本部の採用支援を鵜呑みにしない判断基準
外国人材の採用支援は、求人原稿、媒体運用、人材紹介、登録支援機関、行政書士、翻訳、研修、労務顧問が混ざって語られがちです。加盟前には「誰が雇用主か」「誰が在留資格を確認するか」「誰が届出するか」「誰がシフト違反を防ぐか」「費用は加盟金・月額費・紹介料・支援委託費のどこに入るか」を分けます。
加盟前の質問リスト
外国人材を前提にしたFC説明会では、採用人数の見込みだけでなく、在留資格、届出、労務、費用、支援体制まで質問します。回答は口頭で終わらせず、契約書、マニュアル、見積書、支援委託契約で確認してください。
- 外国人材を雇う場合、雇用主は本部、加盟店、派遣会社、紹介会社のどれですか。
- 在留カード、資格外活動許可、在留期間、就労制限の確認手順はマニュアル化されていますか。
- 外国人雇用状況届出は誰が、どの期限で、どのシステムまたは書類で行いますか。
- 留学生アルバイトの労働時間を、複数店舗・複数勤務先を含めてどう管理しますか。
- 特定技能を使う場合、受入れ機関は誰で、支援計画、登録支援機関、協議会加入、届出をどう分担しますか。
- 外食業分野の特定技能1号について、2026年時点の在留資格認定証明書の一時停止措置を確認していますか。
- 紹介料、登録支援機関の月額費、行政書士費用、住居支援、翻訳、研修費は収支モデルに入っていますか。
- 外国語の労働条件通知書、就業規則説明、安全衛生、衛生管理、ハラスメント相談窓口はありますか。
- 在留期間満了、卒業、資格変更不許可、転職、帰国、退職が起きた場合の店舗シフト代替策はありますか。
- 不法就労が疑われる、在留カードに疑義がある、資格外活動の範囲が不明な場合の相談先はどこですか。
関連して確認したい記事
外国人材の活用は、採用支援、労務、飲食業の収支、人件費、契約責任とつながります。以下の記事も合わせて確認してください。
外国人材を前提にした収支モデルを自社で組み直す
外国人材の採用支援があるFCでも、在留資格、資格外活動許可、外国人雇用状況届出、特定技能の受入れ、労務管理、欠員リスクは加盟店の経営課題です。本部の人員計画をそのまま使わず、自社の採用可能性、店長の労務管理能力、行政手続きの担当者、費用負担で組み直してください。
店舗経営者倶楽部は、実店舗オーナーや開業予定者が店舗経営の基本を学び、現場の情報を交換する審査制コミュニティです。本部以外の目線で採用、人件費、労務、撤退条件を整理したい方は、公式ページで概要を確認してください。
店舗経営者倶楽部を見る外国人材を使うFCの在留資格・届出でよくある質問
フランチャイズ本部が外国人スタッフを紹介してくれれば、加盟店側の確認は不要ですか?
不要にはなりません。雇用主が加盟店であれば、在留資格、在留期間、就労制限、資格外活動許可、外国人雇用状況届出、労働条件明示、労務管理を加盟店側で確認します。本部や人材紹介会社の説明だけで採用判断を終えないでください。
留学生アルバイトは何を確認すればよいですか?
在留カードの表面で就労制限を確認し、裏面や許可書等で資格外活動許可を確認します。資格外活動許可の範囲、労働時間管理、風俗営業等に関わる業務の可否、学校の長期休業期間の扱いを本人任せにせず、店舗のシフト管理に落とし込みます。
外国人雇用状況届出はパートやアルバイトでも必要ですか?
厚生労働省は、外国人の雇入れ・離職時に全ての事業主が届出を行う必要があると案内しています。在留資格「外交」「公用」および特別永住者は除かれます。雇用保険被保険者になるかどうかで届出方法と期限が異なるため、採用時の事務フローに入れてください。
外食FCで特定技能1号を採用すれば人手不足はすぐ解決しますか?
すぐ解決すると考えないでください。外食業分野では、農林水産省が2026年時点で特定技能1号の受入れ上限や在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置を案内しています。協議会加入、支援体制、在留諸申請、業務範囲、受入れ可能性を加盟前に確認します。
編集方針・免責
本記事は、フランチャイズ加盟検討者が外国人材の採用、在留資格確認、外国人雇用状況届出、資格外活動許可、特定技能の受入れ要件を整理するための一般情報です。特定の人材、本部、登録支援機関、在留資格取得、採用可能性、収益性を断定するものではありません。
主な一次出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」「外国人雇用はルールを守って適正に」、出入国在留管理庁「資格外活動許可について」「資格外活動の許可(入管法第19条)」「外国人の適正な雇用に向けて」「特定技能制度」「特定技能運用要領」、農林水産省「食品産業特定技能協議会について」「外食業分野における外国人材の受入れについて」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」。確認日:2026年7月29日。
運営主体:フランチャイズ比較ガイド編集部。公開日・更新日:2026年7月29日。